屋外広告物等(以下、広告物等という。)について、損傷、変形、腐食等に関する異常・不具合の有無を調査し、保守又は修理等の措置が必要かどうかの判断を行い、点検記録を作成すること。 目視による点検を行うこと。 おおむね60センチメートル以内に近づき、目視、触診、打音及び検査により広告物等の外部及び内部等について、点検を行うこと。 測定器具を用い広告物等を構成する部材について詳細な計測や検査を行うこと。 広告物等の清掃、塗装、消耗品及び工事を伴わない不良な部材の交換を行うこと。 広告物等の本体部分及び本体支持部分若しくは基礎部分に生じた損傷、変形、腐食等の原因を解消し、安全に機能させるための工事を伴う措置をいう。 屋外広告物点検基準(案)(日本屋外広告業団体連合会・日本サイン協会・サインの森)より抜粋 |
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構造が単純かつ設置して間もないものは『目視点検』で済ませることが出来ますが、目視で異常を検知した場合は『標準点検』が必要となります。 当社が施工した看板であれば 「『目視点検』で十分」というような判断が出来ますが、他社が施工した看板の点検をご依頼いただく場合は原則的に『標準点検』が必須となります。 |
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『目視点検』は 足場や高所作業車等を使用しませんがなるべく近くで見ることが重要です。 『標準点検』や『詳細点検』を行う場合、対象が高所にあれば足場や高所作業車等が必要になります。 「高所作業車が配置出来ない、届かない」、「足場を組むと費用が膨大になる」等、通常の方法が使えない場合、条件が合えばロープアクセスという選択肢もあります。 |
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点検業務を行ったり管理者になるためには資格が必要です。例えば横浜市屋外広告物条例では、上端が地上から4mを超える「壁面看板」「袖看板」「広告塔・広告板」とすべての「屋上広告」「アーチ」を対象に『維持管理主任者』の設置と『有資格者による点検』を義務付けています。 【維持管理主任者の対象範囲】 ・屋外広告士 ・屋外広告物講習会修了者 ・職業訓練指導員(広告美術科) ・職業訓練修了者(広告美術科) ・技能検定合格者(広告美術仕上げ) 【有資格者の対象範囲】 ・屋外広告士 ・建築士(一級・二級) ・屋外広告物点検技能講習修了者 ※自治体ごとに適用基準や必要資格が異なります。 当社には一級建築士や屋外広告士のほか各種資格保有者、講習修了者が在籍しております。 当社に点検をご依頼いただいた屋外広告物の申請代行も承ります。 |
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